一時帰国して失効した運転免許を再取得しました

細かいことは省いて、海外に行って免許が失効してから3年以内なら、免許の失効窓口で手続きします。

止むを得ず失効した証明として、パスポートの最終入国日と最終出国日のスタンプが押されたページを見せます。

もしも自動の入国検査を通って、しかもその近くにあるスタンプを押す窓口でそれをしなかった場合には、出入国管理事務所にその証明を請求します。

これには日数がかかるので、日本の空港で忘れずにスタンプを押してもらった方がいいです。

これで学科試験と実技試験が免除されました。

また、日本に住民登録がなかったら、他の必要書類は戸籍抄本です。私は移住する時に住民登録を海外にしたので、この時にはさらに国内の「居住事実証明」も必要でした。

これは失効した免許証を発行した都道府県内でもらいます。

面白いのはこの居住事実証明書の記載を「家族以外の第三者が望ましい」としているところです。

もしも家族や親戚、自治会長、区長、町内会長などに頼む時には、依頼された人の身分証明のコピーが必要になるからです。

私はこの時には県都の中心地にあるビジネスホテルに宿泊したので、そこに依頼しました。

なお免許の再発行は九州のある田舎の県なので、こうした条件になっています。ホテルの方が信頼されているみたいです。

再発行する免許証を他の都道府県にするには、先に免許の住所変更が必要で、県外となるとおよそ1週間ほどかかるので、飛行機の日程上これはあきらめました。

もし、私の本籍がある関西のある大都市で免許の再発行をするとなると、この居住事実証明書は、逆に宿泊施設では証明にならず、家族や親戚、友人等になっています。

(居住事実証明書)

そして出来上がった新しい免許証は、住所がビジネスホテルになっています。ということは、次回の更新手続きの通知ハガキがそのホテルに届くことになります。

さて、少し得したのは、失効した時はブルー免許だったのが、当然ですが、海外にいて日本国内では無事故無違反だったので、ゴールド免許になったことです。

そのため発行時の安全講習はゴールド免許者と同じに30分だけで済みました。

免許の取得日はリセットされて、全部発行日になっています。ただ発行手数料は、持っている免許の種類(原付や普通自動車、自動二輪など)それぞれに必要となるので、割高です。

なお、ルーマニアでも運転免許を取得していたので、それを今回持ってきて、窓口で見せたら、初心者マークの貼り付け義務が免除になりました。

もしもこれが海外にいて失効してから3年を過ぎた後では、ルーマニアの運転免許証を日本のに切り替えることになるので、ルーマニア語の免許証の日本語翻訳が必要になります。

他に、いろんなことが違い、手間がとてもかかるようなので、できれば失効後3年以内に再発行の手続きをした方がとても楽です。